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​有限会社 双建都市設計室

一級建築士事務所
業務内容 

  ○建築物の企画・設計及び工事監理

        (共同住宅・一戸建住宅・事務所ビル・倉庫・店舗・簡易宿泊施設等)

  ○宅地造成の企画・設計及び工事監理

      (都市計画法29条開発許可申請・宅地造成許可申請・位置指定道路許可申請等)

  ○住宅性能評価(設計住宅性能評価・建設住宅性能評価)の申請

   

  ○長期優良住宅の申請

  〇認定低炭素住宅申請

  〇BELSに係る評価申請

​  〇住宅性能証明申請

  ○フラット35及びフラット35S(優良住宅取得支援制度)の申請

                      (適合証明申請)   

  ○中古住宅(戸建・マンション)フラット35及びフラット35S適合証明書の発行業務

  ○特殊建築物定期報告の申請

  ○建築物及び宅地造成に関するコンサルティング業務

  ○上記に付随する一切の業務

☆建築物の企画・設計及び工事監理(共同住宅・一戸建住宅・事務所ビル・店舗等)
    施主様の要望や条件をお伺いし、基本プランやボリュームプランを作成致します。
    基本計画がまとまれば実施設計図を作成し、建築確認申請及び、各種申請を行政及び民間機関に提出します。
    確認済証交付後着工です。

    工事が着工してからは、設計図書通りに施工されているかを監理し、工程会議や行政の中間検査・完了検査に立会います。
    工事が完了し検査済証取得後、施主様へ引き渡しとなります。

☆宅地造成の企画・設計及び工事監理(都市計画法29条開発許可申請・宅地造成許可申請・位置指定道路許可申請等)

    敷地の宅地割り、開発道路、位置指定道路、都市計画公園等の区画割の基本プラン

    実際に事業化へ進めば行政への申請(都市計画法第32条・第29条申請・宅地造成許可申請

    市指導要綱協議・位置指定道路申請等)を行います。

    工事監理として行政による完了検査の立会いをし、検査済証を取得後、施主様へ引き渡しとなります。

☆住宅性能評価(設計住宅性能評価・建設住宅性能評価)の申請
    この制度は平成11年6月23日に公布され、平成12年4月1日に施工された住宅の品質確保の促進等に関する法律の中の

    大きな柱として定められました。
    住宅の性能を評価・表示するしくみで、10項目の性能をそれぞれの等級で住宅の水準を示します。
    等級は数字が大きいほど性能が高いことを意味します。

☆長期優良住宅の申請

    平成21年6月4日より「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(長期優良住宅法)が施行されました。

    登録住宅性能評価機関に事前審査(技術的審査)申請を提出すると、評価機関より適合証が交付されます。

    次にその適合証を添付して所管行政庁に長期優良住宅の認定申請を行いますと、行政庁から認定書が交付されます。

     ・耐震等級3

​     ・断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6

☆認定低炭素住宅申請

    断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6

   

☆BELSに係る評価申請

    (ZEH基準を満たす計算含む)

   

☆住宅性能証明申請

    ・耐震性

​    ・省エネルギー性

   

☆フラット35及びフラット35S(優良住宅取得支援制度)の申請 
   (適合証明申請)フラット35Sには4つの技術基準があり、いずれか1つ以上の基準を満たす住宅であること。
   (新築の場合)  
     ・耐震性(耐震等級2以上)
     ・耐久性・可変性(劣化対策等級3、維持管理対策等級2以上)
     ・バリアフリー性(高齢者等配慮対策等級3以上)
     ・省エネルギー性(ZEH等住宅                              )ZEH

                (断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6    )金利Aプラン

                (断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級4又は5)金利Bプラン

                (断熱等性能等級4かつ一次エネルギー消費量等級6    )金利Bプラン


   (中古住宅の適合証明業務)
     適合証明技術者資格有り
     弊社で中古住宅の適合証明書を発行いたします。

☆特殊建築物定期報告の申請

    建築物の安全対策と維持管理を目的とした制度です。

    建築物は長期間の使用に伴い建物本体の劣化や設置されている設備に性能低下がおこります。

    建築物の劣化状態や、防災上の問題を早期に発見し、危険を未然に防ぐことが定期報告の目的です。

    プロの目で3年に1度の調査を行います。

☆建築物及び宅地造成に関するコンサルティング業務

    建築物を建てるにあたって、敷地の形状・建築基準法を含む諸法令があります。計画地の現場検査や

    行政の調査を行い実際に考えている建物が建てられるのか等をアドバイス致します。宅地造成に関しても

    都市計画法や各行政庁によってさまざまな条例や指導要綱があります。そうした条件のなかで、実際に

    開発が可能なのか、またどのような手法で進めて行けばよいか、どれくらいの期間(申請期間・工事期間)を

    要するのか等を適確にアドバイス致します。また、建築費用(構造・規模によって異なります)や造成工事費

           (敷地の形状・高低差によって異なります)等の概算費用についてや工事業者の選定にもご相談承ります。

☆上記に付随する一切の業務
    建築物や宅地造成に関係する調査や付随する申請業務すべてを行います。
    建築に関しては、建築確認申請以外にも土地区画整理法の申請、都市計画法第53条の申請、

    建築基準法43条ただし書許可の申請、風致地区の申請、文化財の届出等致します。
    土木に関しては、道路施工承認申請、道路使用許可申請、下水道管の申請等致します。

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